大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1467 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中百八拾日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高田利廣の上告趣意について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一

一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い上告を棄却し、当審における未決

勾留日数の算入については刑法二一条に、同訴訟費用については刑訴一八一条に夫

々従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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